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あなたには、土地の時価と買い取った対価との差額に対して贈与税が課され、お父さんについては、譲渡所得の損失がなかったものとされます。
財産の譲渡を受ける場合に、その譲り受けの対価が、その財産の時価より著しく低い時は、その財産の時価と譲り受けの対価との差額分の贈与があったものとみなされます。
従ってあなたの場合でしたら、土地の時価と譲り受けの対価との差額
(3,000万円−1,200万円=1,800万円)をお父さんから贈与された事になります。
また、個人が個人に対して資産をその時価の1/2未満の対価で譲渡した場合は、その譲渡により損失はなかったものとされますので、お父さんの土地の売却損
(1,200万円−1,500万円=▲300万円)はなかったものとされ、他の取得との相殺や通算は出来ません。
尚、この場合、あなたが将来その土地を売却する時は、取得時期は昭和55年、取得費は1,500万円となり、お父さんの取得時期と取得費を引き継ぐ事になります。 |