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不動産用語

 *不動産用語*

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・青地 ・一般媒介契約 ・印紙税 ・請負契約



■青地 〔あおち〕
  公図に青色で塗られた部分の事で水路や河川敷を示す。
登記簿上に地番の記載は無いが国有地。
本来は一般の宅地にはならないはずですが、水路が事実上廃止され
青地を含む敷地に住宅が建っている事も少なくない。



■一般媒介契約 〔いっぱんばいかいけいやく〕
  媒介契約の一形式で、依頼者は他の宅地建物取引業者に重ねて媒介を依頼する事が出来る。
また依頼者は、自ら発見した取引相手と自由に契約を締結する事が出来る。
この一般媒介契約には、依頼者が複数の業者に依頼している事をはっきり伝える明示形と、明示しない非明示型がある。



■印紙税 〔いんしぜい〕
  印紙税法上で課税対象となる文章を作成する場合に課せられる国税の事。
契約書に印紙を貼る形で納税する。
契約書に記載する金額により税額が決まる。

契約金額
税額
500万円超〜1,000万円以下 1万円
1,000万円超〜5,000万円以下 2万円
5,000万円超〜1億円以下 6万円
1億円超〜5億円以下 10万円
5億円超〜10億円以下 20万円











軽減処置が受けられる場合
契約金額
税額
1,000万円超〜5,000万円以下 1万円5,000円
5,000万円超〜1億円以下 4万円5,000円
1億円超〜5億円以下 8万円
5億円超〜10億円以下 18万円










軽減処置を受けられるのは平成9年4月1日〜平成17年3月31日の間に作成される売買契約書と工事請負契約書に限る。



■請負契約 〔うけおいけいやく〕
  請負人がある一定の仕事を完成させ、注文者がこれに報酬を支払う仕事関係の契約の事。
建物の建築の場合、当事者間に争いが生じやすいので、建設業法では設計工事の請負に関しては、必ず契約書を作成交付するように定められている。
また、注文者は完成し引き渡しを受けると同時に、報酬を支払うのが原則となっている。

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