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不動産用語

 *不動産用語*

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は行 ま行 や行 ら行 わ行

・地目 ・抵当権 ・登記簿 ・登録免許税
・都市計画税 ・都市計画法    



■地目 〔ちもく〕
  不動産登記簿の表題部に記載されている土地の種類。
現況と利用状況によって決められる事になっており、次の21種に指定されている。
田・畑・宅地・塩田・鉱泉地・池沼・山林・牧場・原野・
墓地・境内地・運河用水・水道用地・用悪水路・ため池
堤・井溝・保安林・公衆用道路・公園・雑種地

不動産取引に当たっては



■抵当権 〔ていとうけん〕
  債務者または第三者(物上保証人)が使用したままで、債務の担保として提供した不動産等について、優先弁済を受ける事が出来る担保物権をいう。
優先弁済は、通常民事執行法に従い換価(任意競売)により実行されます。



■登記簿 〔とうきぼ〕
  土地や建物の所在・面積・所有者の住所・氏名などを公示した帳簿の事。
登記簿に公示する事によって、所有権等の権利に抵抗力を付与し、また一般に公開する事により、権利関係が誰にでもわかり、取引の安全と権利を保護するという重要な役割を果たしている。
登記簿に記載されている事項は、登記官によって、形式的に審査している。

〔不動産登記が必要な場合〕
@建物を新築・増改築した時。
A土地・建物を売買・贈与または相続した時。
B土地・建物を担保にお金を貸し・借りした時。



■登録免許税 〔とうろくめんきょぜい〕
  不動産の取得権を登記する場合や、抵当権を登記する場合に、登記所で納付する国税の事。登録免許税は一般には「登記税」と呼ばれる事も多い。

登録免許税は、原則的に現金で納金し、その領収書を登記申請書に貼付するが、その税額が3万円以下の場合には印紙によって納付する事が出来る。

登録免許税の税率は、登記の種類ごとに次のように決められている。
(但し、住宅の建物部分の登記や土地の登記については、登録免許税の軽減措置が設けられている。)

@所有権の保存登記⇒不動産の固定資産税評価額の0.6%
A所有権の移転登記⇒不動産の固定資産税評価額の5%
B抵当権の設定登記⇒債権金額の0.4%



■都市計画税 〔としけいかくぜい〕
  市街化区域内に不動産(土地・家屋・償却資産)を所有している限り、毎年かかる地方税。
毎年1月1日現在の所有者に課せられる。都市計画事業の費用にあてる為に収める目的税。
ちなみに都市計画税については、土地に関する軽減措置は存在するが、建物関する軽減措置は存在しない。



■都市計画法 〔としけいかくほう〕
  都市の健全は発展と秩序のある整備を図り、国土の均等ある発展と公共福祉の増進に寄与する事を目的に昭和43年に施行された法律。

@都市計画区域を定める際に市街化区域と市街化調整区域に区分したり、
  用途地域や特別用途地域を指定する事。
A都市計画の策定権限の都道府県知事や市町村への委譲と法的手続きを定める事。
B開発許可制度によって都道府県知事等が一定の開発行為に許可を与える事。

など都市計画に関する基本的な法律が定められている。

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