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不動産用語
*不動産用語*
・マンション管理士
・みなし道路
■マンション管理士
〔まんしょんかんりし〕
マンション管理法にもとづき、国土交通大臣が毎年実施する「マンション管理士試験」に合格し、登録の手続を終えて、マンション管理士登録証の交付を受けた者の事。
マンション管理士は、管理組合や区分所有者の相談を受け、助言・指導を行なう事が出来る。
■みなし道路
〔みなしどうろ〕
別名「2項道路」。
幅員4m未満でも、1.8m以上あり、昭和25年11月23日以前
(この日以降に都市計画区域に指定された区域内の場合は、指定の日の前日以前)
から建物が立ち並んでいる道路で、特定行政庁が道路として指定したものは建築基準法上の道路とみなされ、道路の中心線から2m後退した所に道路境界線があるものとみなされる。
但し、平成4年の法改正により、特定行政庁が指定する区域内においては
原則として幅員6m以上が道路として取り扱われるが、この6m区域指定を受けた場合は、
道路の中心線から3m(避難や通行の安全に支障がない場合2m)が道路境界線としてみなされる。
また道路の片側が川や崖等の場合は、それらの境界線から4m後退した所が道路境界線としてみなされる。
2項道路の広告に当たってはその旨を表示しなければならない。
また、その結果、敷地面積がおおむね2割以上減少する事となる場合は、
その面積も表示しなければならない。
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