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不動産用語

 *不動産用語*

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・白地 ・専任媒介契約    



■白地 〔しろち〕
  公図の上で地番が付されていない国有地の事を「白地」という。
白地の多くは道路であるが、中には土手や資材置場など、市町村が把握・管理していない国有地もある。
このような管理されていない国有地である白地は、長年月のうちに隣接する民有地に取り込まれてしまった形となり、民間建物の敷地になっている場合も少なくない。

そのため、不動産取引にあたって白地の存在が問題になる場合がある。
売買の対象となる土地に白地が含まれている場合には、白地は国有地なのであるから、売買取引の前に、市町村に対して国有地払い下げの手続を申請する必要がある事に留意しなければならない。



■専任媒介契約 〔せんにんばいかいけいやく〕
  依頼者は、複数の宅地建物取引業者に重ねて媒介を依頼する事が出来ない。
依頼者が契約相手方を見つけて成約した時は、契約を交わしている宅地建物取引業者に営業費用等を支払う。
専任媒介契約を受けた宅地建物取引業者は、売却物件を指定流通機構に登録を行い、積極的に販売活動を行う。
また、2週間に1回以上の割合で販売活動の様子を依頼者に報告する義務がある。

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