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不動産用語

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・2項道路 ・農地法    



■2項道路 〔にこうどうろ〕
  建築基準法42条2項に定められた道路なので「2項道路」と呼ばれる。別名「みなし道路」
幅員4m未満でも、1.8m以上あり、昭和25年11月23日以前
(この日以降に都市計画区域に指定された区域内の場合は、指定の日の前日以前)
から建物が立ち並んでいる道路で、特定行政庁が道路として指定したものは建築基準法上の道路とみなされ、道路の中心線から2m後退した所に道路境界線があるものとみなされる。

但し、平成4年の法改正により、特定行政庁が指定する区域内においては
原則として幅員6m以上が道路として取り扱われるが、この6m区域指定を受けた場合は、
道路の中心線から3m(避難や通行の安全に支障がない場合2m)が道路境界線としてみなされる。

また道路の片側が川や崖等の場合は、それらの境界線から4m後退した所が道路境界線としてみなされる。
2項道路の広告に当たってはその旨を表示しなければならない。
また、その結果、敷地面積がおおむね2割以上減少する事となる場合は、
その面積も表示しなければならない。



■農地法 〔のうちほう〕
  農業に関する基本法というべき法律。
農地の売買・贈与・交換・貸し借り等をする場合は、農業委員会または、都道府県知事の許可を受ける必要がある。
農地法の適用対象となる農地とは、現実の状況が耕作の目的に供されている土地をいい、
不動産登記簿上の地目・所有者・使用者の主観的な使用目的とは関係ない。

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