不動産取得税は、有償・無償または登記の有無を問わず、
不動産(土地・家屋)を取得した場合に一度だけ課される地方税の事。
【納める人】
土地や家屋を売買・交換・贈与・建築(新築・増築・改築)などにより取得した人。
*所有権の移転登記を行っていない場合も課税される。
*相続や法人の合併または一定の要件を満たす法人の分割により取得した時は
課税されない。
【納める額】
不動産を取得した価額×4%
但し、平成15年4月1日から平成18年3月31日までに取得した不動産
(土地・家屋)については一律3%となる。
平成15年3月31日以前に取得した場合には住宅に限り3%となる。
*
取得したときの価格とは、家屋を建築(新築・増改築)した場合には
固定資産評価基準により評価した価格となり、土地や家屋を売買した場合には
原則として市町村の固定資産課税台帳に登録されている価格となる。
*平成17年12月31日までに宅地等を取得した場合には、
取得価格が1/2に軽減される。
【免税点】
次の場合には不動産取得税は課されない。
*取得した土地の価格が10万円未満の場合。
*家屋を建築した時の価格が23万円未満の場合。
*家屋を売買・贈与などにより取得した時の価格が12万円未満の場合。
【申告と納税】
不動産を取得した日から60日以内に不動産所在の県税事務所に申告。
県税事務所から送付される納税通知書により定められた期限までに納税。
【軽減】
一定の要件に当てはまる住宅や住宅用の土地を取得した場合には、
必要な書類を揃えて添えて申告(申請)する事により税金が軽減されます。
【軽減に必要な書類】
次に掲げる書類は一般的なものであり、場合によっては、他の図・書が必要。
@ 印鑑
A 不動産取得税納税通知書
B 土地・住宅の売買契約書(住宅引渡証書)
C 住宅の未使用証明書
D 住宅の登記簿謄本
E 住宅の表示登記済証及び保存登記済証
F 住宅の建築確認通知書
G 住宅の(建築完了)検査済証
H 市町村長の「住宅用家屋証明書」
I 申告する方の新住民票
<新築住宅及び新築住宅用土地>
*住宅が所有権保存登記により登記されている場合⇒@ABとDまたはE
*住宅が所有権移転登記により登記されている場合⇒@ABCD
*住宅が未登記の場合⇒@ABFG
<中古住宅及び中古住宅用土地>
*@ABDとHまたはI
【住宅についての軽減】
<新築住宅>
次の用件に当てはまる新築住宅については、1戸につき1,200万円が価格から控除される。
・床面積が50u(戸建以外の貸家住宅については40u)以上240u以下のもの
<中古住宅>
次の要件に当てはまる中古住宅については、その住宅が新築された時期に応じ
次表の控除額が価格から控除される。
・新築後の経過年数が20年(非木造住宅については25年)以内。かつ
床面積が50u以上240u以下のもの
*
中古住宅については、人の居住用に供された事があり、
取得者自らが居住するものに限り、また 「非木造住宅」 には、
構造が軽量鉄骨のものは含まれない。
新築年月日による控除額
新築年月日 |
控除額(1戸につき) |
平成9年4月1日〜 |
1,200万円 |
平成元年4月1日〜平成9年3月31日 |
1,000万円 |
昭和60年7月1日〜平成元年3月31日 |
450万円 |
昭和56年7月1日〜昭和60年6月30日 |
420万円 |
昭和54年1月1日〜昭和56年6月30日 |
350万円 |
【土地についての軽減】
住宅の軽減要件に該当し、かつ、次表の要件のいずれかに該当する住宅の敷地については、次のいずれか多いほうの金額が軽減される。
45,000円または敷地1u当りの価格 × |
住宅の床面積の2倍
(1戸につき200uを限度) |
× 3% |
*宅地評価土地の「1u当りの価格」とは、その取得が平成8年1月1日〜平成17年12月31日までに行われた場合に限り、1u当りの1/2に相当する金額となる。
軽減される土地の要件
新築住宅用敷地 |
*新築後1年以内の未使用の住宅と併せてその敷地を取得した時
*住宅を取得する日前1年以内に住宅を新築していた時
*敷地を取得してから3年以内に住宅を新築した時
但し、平成14年4月1日以降の取得については、
土地の取得者が住宅の新築の時まで引き続き
所有している場合又は、住宅の新築が土地の
取得者から直接譲受けた者により行われる場合を
含む。
(敷地の取得が平成16年4月1日以降の時は、100戸
以上の共同住宅等で、やむを得ない事情がある
ある場合に限り、4年以内。
) |
中古住宅用敷地 |
*敷地と住宅を同時に取得した時
*敷地を取得してから1年以内に住宅の取得した時
*敷地を取得する日前1年以内に住宅を取得していた時 |
平成15年3月31日までに取得した住宅の敷地で
次のいずれかに該当する場合は税額の1/4が軽減される。
*敷地を取得した日から3年以内に住宅を取得した時
但し、平成14年4月1日〜平成15年3月31日までの取得については、
土地の所有者が住宅の新築の時まで引き続き所有している場合又は
住宅の新築が土地の取得者から直接譲受けた者により行われる場合を含む。
*敷地を取得した日前1年以内に住宅を取得していた時。
申告(申請)の内容について不明な点がある場合は
取得した不動産の所在地を管轄する県税事務所に。 |