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不動産用語

 *不動産用語*

あ行 か行 さ行 た行 な行
は行 ま行 や行 ら行 わ行

・媒介契約 ・不動産鑑定士 ・不動産取得税 ・不動産投資信託



■媒介契約 〔ばいかいけいやく〕
  不動産売却の媒介契約とは、宅地建物取引業者が不動産を売却しようとする者又は売買の当事者の双方との間で締結する契約で、
宅地建物取引業者が不動産売買契約の当事者の間に立って、売買契約の成立に向けてあっせんすることを内容とする。

尚、媒介契約には
@専属専任媒介契約 A専任媒介契約 B一般媒介契約の3種類がある。



■不動産鑑定士 〔ふどうさんかんていし〕
 

不動産鑑定士試験に合格し国土交通省に備える不動産鑑定士名簿に登録を受けたものをいう。

不動産鑑定士試験には第1次、第2次及び第3次試験がある。
第2次試験に合格し、かつ政令で定めるところにより2年以上の実務経験を経ると不動産鑑定士補としての資格を得る事が出来る。
その後、1年の実務補修を経て、3次試験に合格したものは不動産鑑定士となる事が出来る。

<不動産鑑定業務>
@売買の為の鑑定評価
 売手が適正な売却価格を決定する際の資料として、
 買手が提示価格の妥当性を確かめる為の目的で依頼する場合。

A賃貸借の為の鑑定評価
 店舗やマンションの適正賃料の算定。
 賃貸借契約の更新に際し、地代や家賃を適正な水準に改定する場合。
 借地、借家に関する紛争解決の為に鑑定評価書が必要な場合。

Bコンサルティング業務
 個人、民間会社を問わず所有不動産の最も効率的な利用方法・
  運用方法等についてコンサルティングする。

C不動産を担保にする場合
 金融機関が資金を貸し付ける場合に提供される担保を評価する場合。

D相続などで適正な価格が必要な時
 相続税額算定のため時価評価が必要な時。
  公平な財産分配が必要な時。

E課税上不服申立や裁判上に必要な時

F補償の為の鑑定評価
  土地収用や都市計画法によって土地が収用される場合の
  補償金額算定の為に行われる。

G共同ビルの権利調整や再開発関連の調整業務

H清算・公売の為の鑑定評価

I工場財団の評価
 機械設備を含む工場の土地・建物を担保提供する時の鑑定評価。

J会社合併時の評価換え・固定資産の評価換え等の
  企業会計処理の為の鑑定業務

K地価公示・地価調整・相続路線価評価・固定資産税評価




■不動産取得税 〔ふどうさんしゅとくぜい〕
 

不動産取得税は、有償・無償または登記の有無を問わず、
不動産(土地・家屋)を取得した場合に一度だけ課される地方税の事。

【納める人】
土地や家屋を売買・交換・贈与・建築(新築・増築・改築)などにより取得した人。
 *所有権の移転登記を行っていない場合も課税される。
 *相続や法人の合併または一定の要件を満たす法人の分割により取得した時は
  課税されない。

【納める額】
不動産を取得した価額×4%
但し、平成15年4月1日から平成18年3月31日までに取得した不動産
(土地・家屋)については一律3%となる。
平成15年3月31日以前に取得した場合には住宅に限り3%となる。

* 取得したときの価格とは、家屋を建築(新築・増改築)した場合には
 固定資産評価基準により評価した価格となり、土地や家屋を売買した場合には
 原則として市町村の固定資産課税台帳に登録されている価格となる。
*平成17年12月31日までに宅地等を取得した場合には、
  取得価格が1/2に軽減される。

【免税点】
次の場合には不動産取得税は課されない。
 *取得した土地の価格が10万円未満の場合。
 *家屋を建築した時の価格が23万円未満の場合。
 *家屋を売買・贈与などにより取得した時の価格が12万円未満の場合。

【申告と納税】
不動産を取得した日から60日以内に不動産所在の県税事務所に申告。
県税事務所から送付される納税通知書により定められた期限までに納税。

【軽減】
一定の要件に当てはまる住宅や住宅用の土地を取得した場合には、
必要な書類を揃えて添えて申告(申請)する事により税金が軽減されます。

【軽減に必要な書類】
  次に掲げる書類は一般的なものであり、場合によっては、他の図・書が必要。
@ 印鑑
A 不動産取得税納税通知書
B 土地・住宅の売買契約書(住宅引渡証書)
C 住宅の未使用証明書
D 住宅の登記簿謄本
E 住宅の表示登記済証及び保存登記済証
F 住宅の建築確認通知書
G 住宅の(建築完了)検査済証
H 市町村長の「住宅用家屋証明書」
I 申告する方の新住民票

<新築住宅及び新築住宅用土地>
 *住宅が所有権保存登記により登記されている場合⇒@ABとDまたはE
 *住宅が所有権移転登記により登記されている場合⇒@ABCD
 *住宅が未登記の場合⇒@ABFG

<中古住宅及び中古住宅用土地>
  *@ABDとHまたはI

【住宅についての軽減】
<新築住宅>
  次の用件に当てはまる新築住宅については、1戸につき1,200万円が価格から控除される。
 ・床面積が50u(戸建以外の貸家住宅については40u)以上240u以下のもの

<中古住宅>
  次の要件に当てはまる中古住宅については、その住宅が新築された時期に応じ
  次表の控除額が価格から控除される。
  ・新築後の経過年数が20年(非木造住宅については25年)以内。かつ
   床面積が50u以上240u以下のもの

* 中古住宅については、人の居住用に供された事があり、
  取得者自らが居住するものに限り、また 「非木造住宅」 には、
  構造が軽量鉄骨のものは含まれない。

新築年月日による控除額
新築年月日
控除額(1戸につき)
平成9年4月1日〜
1,200万円
平成元年4月1日〜平成9年3月31日
1,000万円
昭和60年7月1日〜平成元年3月31日
450万円
昭和56年7月1日〜昭和60年6月30日
420万円
昭和54年1月1日〜昭和56年6月30日
350万円

【土地についての軽減】
住宅の軽減要件に該当し、かつ、次表の要件のいずれかに該当する住宅の敷地については、次のいずれか多いほうの金額が軽減される。

45,000円または敷地1u当りの価格 ×
住宅の床面積の2倍
(1戸につき200uを限度)
× 3%
*宅地評価土地の「1u当りの価格」とは、その取得が平成8年1月1日〜平成17年12月31日までに行われた場合に限り、1u当りの1/2に相当する金額となる。

軽減される土地の要件
新築住宅用敷地 *新築後1年以内の未使用の住宅と併せてその敷地を取得した時

*住宅を取得する日前1年以内に住宅を新築していた時

*敷地を取得してから3年以内に住宅を新築した時
  但し、平成14年4月1日以降の取得については、
  土地の取得者が住宅の新築の時まで引き続き
  所有している場合又は、住宅の新築が土地の
  取得者から直接譲受けた者により行われる場合を
  含む。
  (敷地の取得が平成16年4月1日以降の時は、100戸
   以上の共同住宅等で、やむを得ない事情がある
   ある場合に限り、4年以内。 )
中古住宅用敷地 *敷地と住宅を同時に取得した時

*敷地を取得してから1年以内に住宅の取得した時

*敷地を取得する日前1年以内に住宅を取得していた時

平成15年3月31日までに取得した住宅の敷地で
次のいずれかに該当する場合は税額の1/4が軽減される。
*敷地を取得した日から3年以内に住宅を取得した時
  但し、平成14年4月1日〜平成15年3月31日までの取得については、
  土地の所有者が住宅の新築の時まで引き続き所有している場合又は
  住宅の新築が土地の取得者から直接譲受けた者により行われる場合を含む。

*敷地を取得した日前1年以内に住宅を取得していた時。

申告(申請)の内容について不明な点がある場合は
取得した不動産の所在地を管轄する県税事務所に。




■不動産投資信託 〔ふどうさんとうししんたく〕
  不動産投資信託とは、資産の大半をオフィスビルや商業施設などの収益不動産で運用し、収益の90%超を投資家に分配するなどの一定の要件を充たすことにより、実質的に法人税が非課税となる仕組みになっているため、魅力的な配当利回りが期待出来る。

アメリカでは「Real Estate Investment Trust」の頭文字をとって
「REIT」(リート)とも呼ばれている。

決算月の異なる複数の銘柄を組み合わせて購入すると分配の時期を分散させる事が出来る。

不動産投資信託の分配金は、配当所得となり、原則的に株式の配当金と同様に扱われる。但し、不動産投資信託の運用収益には法人税が課せられてないため、配当控除の適用を受ける事は出来ない。

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