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・既存宅地 ・原状回復義務 ・建ぺい率 ・公図
・固定資産税 ・固定資産税評価額    



■既存宅地 〔きぞんたくち〕
 

市街化調整区域は市街化を抑制する区域なので、建築が厳しく規制されている。

具体的には市街化調整区域内で建築を行う事が出来るのは、次の3つのケースである。
@ 開発許可を受けて、その開発許可に適合する建築を行う場合。
A 建築許可が不要な建築を行う場合。
B 建築許可を受けた場合。

しかし平成13年5月18日より前には、市街化調整区域であっても一定の条件を満たす土地であれば、建築許可を受けないで建築をする事が広く認められるという制度が存在した。
これが「既存宅地」の制度である。

既存宅地の制度とは次の条件を全て満たす宅地については、建築許可を受けなくとも、建築物の新築・改築・用途変更を一定の範囲内で認めるという制度であった。
T 市街化区域に隣接している地域内の土地である事。
U おおむね50戸以上の建築物が立ち並んでいる地域内の土地である事。
V 市街化調整区域に編入された際に既に宅地であった事。
W Vについて知事の確認を受けた事。

このような知事の確認を受けた既存宅地については、比較的自由に建築を行う事が出来たのである。

しかし平成13年5月18日に都市計画法が改正・施行された事により、こうした既存宅地制度は、5年間の経過措置を経た後に消滅する事となった。

具体的には、改正法施行日(平成13年5月18日) 以前に既存宅地である旨の確認を受けた土地については、
施行日から5年間(平成18年5月17日まで)だけは「自己の居住または業務を行う事を目的とする建築行為」であれば、
従来と同様に建築許可を受けずに建築する事が出来る。

但し、「自己の居住または業務を行う事を目的としない建築行為」については、
経過処置の対象にならないので、原則どおり建築許可を取得する事が必要となっている。




■原状回復義務 〔げんじょうかいふくぎむ〕
  契約によって履行された給付をその解除によって契約前の状態に戻す義務をいう。
契約の解除は、有効に成立した契約の効力を当初に遡って消滅せしめるものであるから、契約によって給付がされていれば、それがなかった時と同一の状態(原状)に戻す義務を生ずる。

但し、物が第三者に転売されているような場合には、解除によってその所有権を奪う事は許されない。
原状回復の方法は、物を給付した時はその物自体か、それが出来ない時は解除当時の価格を返還すべきであり、金銭給付の場合には、受け取った時からの利息を付して返還しなければならない。



■建ぺい率 〔けんぺいりつ〕
  建築面積を敷地面積で割った値の事。
建築基準法により、防火や避難路、通風、採光などを確保する為に、
また都市計画区内では、用途地域の種別、建築物の構造等により建ぺい率の限度が定められている。

例えば、建ぺい率が60%ならば、100uの土地には60uの建築が出来る。



■公図 〔こうず〕
  旧土地台帳法施行細則2条1項の規定により、登記所が保管している土地台帳付属地図の事。土地の区画や、地番、位置、形状等が記入されている。
公図には法律上の効力は無く、必ずしも現地を正しく反映していないものがあるので、公図を無条件に信頼するのは危険である。

また、公図が着色されている場合には、各色が次の意味である。
赤:道路 青:水路 黄色:田 薄茶色:畑 黄緑色:原野



■固定資産税 〔こていしさんぜい〕
  固定資産税は、毎年1月1日に、土地、家屋、償却資産(これらを総称して 「固定資産」という。)を所有している人がその固定資産の価格をもとに算定された税額をその固定資産の所在する市町村(東京都の特別区の場合は都)に納める税金の事。
税額は原則的に「固定資産税課税標準額の1.4%」とされている。

固定資産税を納める人は、原則として固定資産の所有者で、具体的には次のとおりである。
土地 土地登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人
家屋 建物登記簿又は家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人
償却資産 償却資産課税台帳に所有者として登録されている人



■固定資産税評価額 〔こうていしさんぜいひょうかがく〕
  固定資産税の課税台帳登録価額(登記価額)の事。
実際にかかった住宅建築費や土地の購入価額ではない。
新築や増築、改築の場合は、まだ登録されていないので、他の固定資産税台帳価額を基礎として、登記官が認定した価額になる。
一般的に、建物は建物建築費の約5〜7割、土地は取引価額の約7割程度といわれている。

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