御社及び代表者のいずれについても税務上の問題は生じません。
法人税では、会社が代表者の有する不動産を低額で賃借した場合は、通常の賃借料との差額は経済的利益を享受しているとされます。
しかし、賃借料の支払いが減少しても、減少した額だけ所得が増加し、結果的に減少分は法人税の課税の対象となるため、その経済的利益部分を改めて収入に計上する必要はありません。
一方、所得税については、低額で資産の貸与を受けた場合の経済利益は、収入金額に含めなければなりませんが、ご質問のように、低額で資産の貸し付けを行う場合でも、実際に収受した金額を収入金額として、計上すれば良い事とされています。
但し、同族会社においてこのような行為をする事により、代表者の所得税の負担が不当に減少する時は、税務上問題となる事がありますので注意してください。 |