相続とは被相続人の権利義務を承継する事です。この権利義務を承継する割合(法定相続分)は相続人によって定められていますが、相続人間で協議して割合を決める事も出来ます。
「相続」とは、死亡した者(被相続人)に係る権利義務を承継する事です。
相続人になれる者の範囲と順位は、民法において次のように定められており、それ以外の者は相続人になることは出来ません。
第一順位・・・・・・配偶者と子
第二順位・・・・・・配偶者と父
第三順位・・・・・・配偶者と兄弟姉妹
また、権利義務を承継する割合(法定相続分)は、次のように定められています。
(該当者が2人以上いる場合は等分します。)
@配偶者と子が相続人の場合
配偶者 1/2
子 1/2
A配偶者と父が相続人の場合
配偶者 2/3
父 1/3
B配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合
配偶者 3/4
兄弟姉妹 1/4
但し、実際の遺産分割はこの割合によらず、相続人間で協議して決める事が出来ます。 |