固定資産の評価損は、税法上、原則として損金の額に算入されません。
減損会計とは、土地や建物、機械装置などの固定資産のうち、収益性が低下したものの評価換えを行い、企業実態を適正に表わそうとする会計上の手続きです。具体的には、
・資産の評価額が帳簿価額の5割以上を下回る。
・3期連続して営業赤字になる
・経営環境が著しく悪化する。
など、投資額の回収が見込めなくなった場合に、その回収不能見込額を見積もり、評価損として計上するというものです。
一方、法人税法上は、固定資産の評価は取得原価主義を取っていますので、例えば
・1年以上にわたり遊休状態である事
・本来の用途に使用できない為、他の用途に転用した事
・所在する場所の状況が著しく変化した事
など、
特別な事実がある場合を除き、評価損の計上は原則として出来ないとされています。
従って、減損会計による評価損はこの特別な事実に該当しませんので、損金の額には算入する事が出来ません。
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