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Q14

当社は減損会計による固定資産の評価換えを検討しています。減損会計により生じた評価損の税務上の取り扱いについて教えて下さい。
A14

固定資産の評価損は、税法上、原則として損金の額に算入されません。

減損会計とは、土地や建物、機械装置などの固定資産のうち、収益性が低下したものの評価換えを行い、企業実態を適正に表わそうとする会計上の手続きです。具体的には、

・資産の評価額が帳簿価額の5割以上を下回る。
・3期連続して営業赤字になる
・経営環境が著しく悪化する。

など、投資額の回収が見込めなくなった場合に、その回収不能見込額を見積もり、評価損として計上するというものです。

一方、法人税法上は、固定資産の評価は取得原価主義を取っていますので、例えば

・1年以上にわたり遊休状態である事
・本来の用途に使用できない為、他の用途に転用した事
・所在する場所の状況が著しく変化した事

など、 特別な事実がある場合を除き、評価損の計上は原則として出来ないとされています。
従って、減損会計による評価損はこの特別な事実に該当しませんので、損金の額には算入する事が出来ません。

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