お父さんは住宅ローン控除を受けられますが、あたなは受けられません。
住宅ローン控除とは、一定の要件を満たす住宅を借入金によって取得(増改築を含みます)して、そこに居住した場合に、一定金額を所得税額から控除してくれるという制度です。
この制度は次のような場合に適応があります。
@居住用家屋を新築・購入した場合。
A居住用家屋の新築・購入と共に敷地を購入した場合
ご質問の場合、お父さんは@に該当しますので、他の条件を満たせば住宅ローン控除の適応が受けられます。
しかし、あなたは家屋の取得をせず土地だけを取得したという事ですから、Aの
「家屋の新築と共に敷地を購入した場合」に該当せず、住宅ローン控除の適応はうけられません。
住宅ローン控除の適応は、建物を取得していなければ受ける事が出来ませんので、この点をよく注意して下さい。 |