原則として確定申告をしなければなりませんが、部屋の貸付による所得が20万円以下であれば、申告する必要はありません。
ご質問のように部屋を貸し付けたことによる所得は、単に部屋を貸すだけという事であれば、不動産取得となりますが、まかない(食事)付きの下宿のように、ただ不動産を貸すだけでなく何らかのサービスを伴うような場合は、その経営の規模によって、事業所得または雑所得となります。
(一室を貸すだけということであれば、事業というほどの規模ではありませんので、雑所得となります。)
いずれの場合も、建物の減価償却費や固定資産税、光熱費といった費用のうち、貸し部屋に対応する部分については、必要経費として家賃収入から差し引く事が出来ます。
また、サラリーマンが副収入を得た場合には確定申告をするのが原則ですが、給与所得・退職以外の所得が20万円以下であれば、申告しなくて良い事となっていますので、収入金額から必要経費を差し引いた後の不動産取得または、雑所得の金額が20万円以下であれば、確定申告をする必要はありません。 |