TOP
Q&A
MAIL
不動産用語

 *Q&A*

Q17

私は、10年前の父の死亡により土地を相続し、相続税の申告書を提出しておりますが、その際相続登記をするのを失念した為この土地の登記簿上の名義は現在も父のままとなっています。
そこで、今年中にも相続登記を行い、私の名義にしたいのですが、相続税が追加で生じる事はありませんか ?
A17

相続税の課税関係が生じる事はありません。

相続税は、被相続人から相続または遺贈(死因贈与を含む。)により財産を取得した者の課税価格の合計額から、債務や葬式費用を差し引いた額が「遺産に係る基礎控除額」を超える場合に、その超える部分について課税される事になります。

また、相続税の申告を要する者は、原則として相続開始を知った翌日から10ヶ月以内に相続税の申告書を提出する事とされています。

従って、相続登記の日と相続税の申告書の提出期限とは直接関係ありません。言い換えますと、相続登記が行われたかどうかに関係なく、取得した財産は総則財産として申告しなければならないという事です。

ご質問の場合、10年前に相続が開始されているわけですから、今回、不動産の相続登記をされたとしても新たに相続税の課税関係が生じる事はありません。

戻る

 

Copyright(C) laylay all rights reserved. 

 

SEO [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送