相続税の課税関係が生じる事はありません。
相続税は、被相続人から相続または遺贈(死因贈与を含む。)により財産を取得した者の課税価格の合計額から、債務や葬式費用を差し引いた額が「遺産に係る基礎控除額」を超える場合に、その超える部分について課税される事になります。
また、相続税の申告を要する者は、原則として相続開始を知った翌日から10ヶ月以内に相続税の申告書を提出する事とされています。
従って、相続登記の日と相続税の申告書の提出期限とは直接関係ありません。言い換えますと、相続登記が行われたかどうかに関係なく、取得した財産は総則財産として申告しなければならないという事です。
ご質問の場合、10年前に相続が開始されているわけですから、今回、不動産の相続登記をされたとしても新たに相続税の課税関係が生じる事はありません。 |