住宅取得資金等の贈与特例を住宅借入金等特別控除の適応関係は次のようになっています。
どちらの適応を優先させるかにより、以下のような取り扱いになります。
@お父様から贈与を受けた金員の全額をマンションの取得の対価の額にあてたとする場合には、住宅借入金等の年末残高のうち1,500万円のみが、適用対象となる住宅借入金等になります。
【算式】
2,000万円(居住用財産の購入価額)−500万円(住宅取得資金等の贈与特例)=1,500万円(適応対象となる住宅借入金等)
A銀行からの借入金の全額を適応対象とされる住宅借入金等とする場合には、お父様から贈与を受けた金員のうち200万円のみが、住宅取得資金としてマンションの取得の対価にあてられた事になります。
尚、住宅取得資金にあてられなかった残額の300万円は通常の贈与税の対象となります。
【算式】
2,000万円(居住用財産の購入価額)−1,800万円(銀行借入金)=200万円(住宅取得資金の贈与特例の適用可能額) |