競売物件の最低価格は、不動産鑑定士が裁判所の依頼を受け算出します。
それをもとに、以下のような理由で3割程度減額して、最低売却価格を決定します。
@買受け後の返品・取替えが出来ず、
品質・機能や引渡しの保証等の
サービスが期待できない。
A代金の分割払い、銀行ローンの利用等についての便宜が少なく、
現金一括払いをしなければならない。
B保証金として、最低売却価格の20%にあたる金額を前納しなければならない。
C代金の支払いと目的不動産の引渡しとの間に、同時履行関係が保証されない。
D一般の不動産と比べて手続きが複雑である。
E所有者の意志に基づかない売買である。
F情報の提供期間が短い。
G心理的抵抗感がある。
また、競売物件の現状は、落札件数の約7割が転売利益を目的とした
不動産業者です。業者が落札すれば、個人が居住用で落札した場合より
多くの費用(登録免許税・不動産取得税・借入金利等)が発生してしまいます。
そこに、転売利益を上乗せして販売します。
一般流通価格が、1,000万円前後であれば700万円前後、
2,500万円前後であれば1,800万円前後で買う事が出来るでしょう。
このような事から競売物件は安く買えるのです。
さらに相場を下回る理由として、物件明細書に
・貸借権の存在
・引渡し命令がない
・件外物件が存在する
・再建築が出来ない
等の趣旨の記載がある場合です。
表現は独特の言い回しになりますので注意してください。
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