あなたには、低額譲受けとして贈与税が、叔父さんには所得税譲渡所得がそれぞれ課されます。
贈与税は、個人から財産を贈与されたときにかかる税金ですが、ご質問のように著しく低い対価で財産を譲受けた場合にも、贈与を受けたものとして取り扱われます。
つまり、個人から著しく低い価額で財産を譲受けた場合には、その財産の時価と支払った対価との差額に相当する金額を、財産を譲渡した人から贈与により取得したものとみなして、贈与税が課税されるわけですが、
この場合の対価とは、その財産が土地や借地権などである場合及び、家屋や建築物などである場合には、通常の取引価額に相当する金額を、それ以外の財産である場合には相続税評価額をいう事とされています。
従って、ご質問の場合、譲受け財産は土地ですので、通常の取引価額が時価となり、2,000万円−800万円=1,200万円が叔父さんから贈与されたものとして、贈与税が課される事となります。
また、叔父さんの課税関係は、800万円であなたに譲渡していますので、譲渡益を生じる場合には、所得税(譲渡所得)が課される事となります。
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