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貴社は土地を時価2,000まで取得した事となり、時価と帳簿価額との差額1,000万円については受贈益として課税されます。
法人税では、各事業年度の取得の金額の計算上、益金の額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、法人にとって利益となる全ての取引について時価で計上するべきであると定めています。
ご質問の取引ですと、貴社は時価2,000万円の土地を1,000万円で取得できたという事ですから、差額の1,000万円については無償による資産の譲受けによる利益を受けたとして、受贈益として益金の額に算入しなければなりませんし、
土地の取得価額は、実際に支払った1,000万円と受贈益1,000万円との合計額2,000万円で計上しなければなりません。
一方、親会社においても時価2,000万円で譲渡した事になりますから、差額の1,000万円については無償による資産の譲渡として益金の額に算入する一方、寄附金として費用計上する必要があり、費用計上された寄附金は、一定の限度額に限り損金の額に算入される事となります。 |