他人名義で不動産や株式を取得した場合は、贈与税の対象となりますので注意して下さい。
贈与税では、個人から個人へ財産を贈与した場合だけでなく、次のような場合も贈与として取り扱われますので注意して下さい。
@不動産や株式等の名義変更があった場合において対価の授受がなされていない時
A他人名義で不動産や株式を取得した場合
また、次のような場合には、外見的は形式だけでなく、その実質に従って判断されます。
B親名義の不動産や株式などを子供に贈与したが、形式的には親子間の売買として名義変更をした場合
C親が新たに不動産や株式などを他の者から取得し、これを子供に贈与して場合において、登記上、子供が直接売買により取得して形式をとっている時
D妻又は子供が不動産や株式などを直接他の者から取得し、自分の財産とした時において、その買入資金が夫又は親から出ている場合
ご質問の場合はAに該当しますので、子供さん名義で不動産を買われますと、子供さんに思わぬ贈与税がかかってきますので、ご注意下さい。
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