建築条件付き売買契約とは・・・
土地売買契約後3ヶ月以内に、売主と建築請負契約を結ぶ事を条件に、土地売買契約を締結する事です。
この3ヶ月の期間内に建築しない事が判明した時、土地売買契約は白紙になり、支払った金額は全額返還されます。
また、この3ヶ月の期間はあらかじめ短縮も延長も出来ません。
短縮の場合は、建売住宅販売そのものと考えられ宅建業違反となり
延長の場合は、独禁法の不公正な取引方法に該当すると考えられるからです。
3ヶ月の期間が設定されたのは、建築設計協議には少なくとも3ヶ月位はかかるでしょうとの考えからですが、3ヶ月より短期に納得し、請負契約が成立するのは問題ありません。
いずれにしても建築条件付土地売買契約であれば、請負契約は十分納得してからにして下さい。
尚、建物建築を請け負う事が出来る物は、土地の売主とその代理人です。
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