地価が下落した事により、その下落後の地価に応じた相当の地代の額まで引き下げるという事であれば、権利金の認定課税は行われません。
借地権の設定にあたり権利金を支払う取引慣行がある地域の土地については、
@権利金を収受する。
A権利金の収受をしない場合は、相当の地代 (土地の更地価額のおおむね6%程度の地代) を収受すれば、権利金の認定課税 (貸主である法人が借主に対して通常収受すべき権利金と、実際の権利金の差額相当額を贈与したものとする取り扱い) にされない事となっています。
ところで、借地権の設定にあたり相当の地代を収受する事とした後で、その地代を引き下げた場合には、その引き下げに相当の理由があると認められる場合を除き、その引き下げた時点で権利金の認定課税を行う事とされています。
しかし、地価が下落した為その下落後の地価の6%程度まで地代を引き下げるのであれば、引き下げに相当の理由があるものと認められますから、権利金の認定課税を受ける事はないでしょう。
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