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不動産用語

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Q08

当社では、事務所が手狭になってきたので、これまで倉庫としていた当社所有の建物の壁を綺麗に塗り直して、事務所として使う事にしました。
その際、改装費用をして50万円を支払いましたが、この費用は修繕費になりますか?
A08

資本的支出、すなわち固定資産の取得価額に算入すべき支出となります。

税法では、固定資産の修理や改良などに要した費用のうち、その固定資産の価値を高めたり、耐久性を増す事となるものについては、資本的支出として固定資産の取得価額に算入し、減価償却を行う事とされています。

ここでいう資本的支出とは、例えば、建物に非常階段を取り付けるというような物を付加する費用や、用途変更の為に行う模様替えのような改造、または、改装に直接要した費用などをいいます。

こうした費用は原則として固定資産の取得価額に算入しなければならないのですが、その支出額が20万円に満たない場合や、修理または改良などが、おおむね3年以内の周期で行われる事が明らかな場合には、修繕費として損金に算入する事が認められています。

今回の改装費用は、用途変更の為の費用で、金額が20万円以上であり、3年以内の周期で行うようなものでもありませんので、修繕費ではなく資本的支出となります。

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