会社、譲渡者、株主に対して、それぞれ次のような課税関係が生じます。
@会社に対する課税
会社は時価で土地を取得した事となり、時価と譲渡対価の差額3,000万円は受 贈益として計上します。
A譲渡者に対する課税
会社に対して、時価の1/2に満たない金額で譲渡した場合には、時価で譲渡したものとみなして、所得税が課税されます。
B株主に対する課税
会社に対して時価より著しく低い価額で財産の譲渡をしたために、会社の株価が上昇した場合には、譲渡者から株主に対して株価上昇分の贈与があったものとみなされて、株主に対して贈与税が課税されます。
この低額譲渡が、会社の役員等によって、その会社が資力を損失した時になされたものである時には、受けた利益のうちその会社の債務超過額に相当する部分の金額については、贈与により取得したものとして取り扱わない事とされています。
この場合の会社が資力を喪失した状態とは、会社更生法や再生計画許可の決定があった場合をいい、一時的に債務超過となっている場合は該当しません。
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